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東名あおり、1審判決を破棄…「手続きが不意打ちで違法」地裁に差し戻し - 読売新聞

東名あおり、1審判決を破棄…「手続きが不意打ちで違法」地裁に差し戻し - 読売新聞

 神奈川県大井町の東名高速道路で2017年、「あおり運転」をした末に一家4人を死傷させたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)などに問われた石橋和歩被告(27)の控訴審判決が6日、東京高裁であった。朝山芳史裁判長は、危険運転致死傷罪の成立を認めた1審の判断に誤りはないとした。

 ただ、判決は、1審の訴訟手続きが違法だったとして、懲役18年とした横浜地裁の裁判員裁判判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。

 判決によると、石橋被告は17年6月5日夜、萩山友香さん(当時39歳)(静岡市)のワゴン車にあおり運転を繰り返し、停車させた。2分後に大型トラックによる追突事故を引き起こし、萩山さんと夫の嘉久さん(同45歳)を死亡させ、同乗の娘2人を負傷させた。

 公判では同罪が適用されるかどうかが争点となり、昨年12月の地裁判決は、危険運転に該当するあおり運転と事故との因果関係を認め、同罪の成立を認定。6日の高裁判決も「被告のあおり運転は、重大な事故を引き起こす高度の危険性を内包していた」などと認めた。

 一方、高裁判決は、1審の初公判前に行われた「公判前整理手続き」で、地裁が検察側と弁護人に対し、「危険運転致死傷罪の成立は認められない」との見解を示した点を問題視。「裁判員との評議を経ることなく、裁判官があらかじめ見解を表明したのは越権行為だ」と批判した。

 その上で、高裁判決は、地裁が裁判員との評議の結果、当初の見解を変更したことを弁護側に伝えず、反証の機会を与えなかった対応を「不意打ちで、違法だ」と指摘。「危険運転致死傷罪が成立しうることを前提に、改めて裁判員裁判で審理と評議を尽くすべきだ」と結論付けた。

 弁護側は控訴審で「死傷の結果を直接もたらしたのは大型トラックの追突だ」などと石橋被告の無罪を訴えたが、高裁判決は「トラック側の過失の程度は特に高かったとはいえない」などとして退けた。



2019-12-06 04:22:09Z
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